短期前払費用の特例を利用する

   
      ?一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用
      ?当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するもの
      ?支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの
      ?その支払った額に相当する金額を継続して損金の額に算入しているときは
      これを認めることになっています。

      趣旨
       1年以内の短期前払費用について、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、
      その支払時点で損金算入を認めるというものであり、企業会計上の重要性の原則に基づく経理処理
      を税務上も認めるというものです
      排除
       利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うというような利益操作のための支出や収益との対応期間
      のズレを放置すると課税上の弊害が生ずると認められるものについては、排除されます。

              

適用のある例示

        年払いに変更した上で1年分の家賃を支払った地代家賃
        (決算直前に契約変更して年払いに変更など)
        賃貸料
        保険料
        借入金の前払利息
        手形の割引料等

        注意
        販売費及び一般管理費の特例ですので製造原価に関わる経費には適用がありません。